focuslightsの満たされない日々

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医者って、診察を拒否してもいいんだ

医師はその恵まれた待遇の一方、医師法19条で応召義務つまり、目の前の患者を見捨ててはならないという義務を持つものだと思っていました。

第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

で、先日ブックオフで買った(著者さんごめんなさい)こちらの本を読んでいたところ・・・

マンガでわかる どんなウツも、絶対よくなる ラクになる!

マンガでわかる どんなウツも、絶対よくなる ラクになる!

 自分がウツであることを周りに知られないために、遠くの街に行って、駅周辺の精神科を回ったところ、「予約制だからムリ」「紹介状がないとだめ」「飛び込み患者は見ない」と断れまくったというお話がありました。

あれ?医師の応召義務の「正当な事由」って、「医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られる」(Wikipedia)じゃないの?

と、思ったのですが・・・

 そういえば自分も一時期原因不明の症状がでて、ネットその専門医らしき○○アーバンクリニックに電話したところ、

「まずは問診票を記載してFaxしてください。問診票を見て、先生が診察日を決定します。初診日は早くて3ヶ月後です」といわれてブチ切れたことがあります。
(その場で、保健局に電話してやろうかとおもいました)

が・・・最近医療関係のニュースを見ていたところ、この「医師の応召義務」条項を骨抜きにしようとする報告書が主任研究者:上智大学教授から提出され、施行に移されようとしているみたいですね。
(2018年度厚生労働省科学研究班「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究」)

確かに、病棟の医師は当直などで疲弊しているのは確かだと思います
大した病気でもないのに、混雑を避けるために夜中に来院する生保(医療費無料)を相手にする義理はないと思います。

が、個人クリニックが、営業時間に診察に来てた患者を「飛び込み不可」って断るのはいかがでしょうか。
「飛び込み患者のほうが」切羽詰まっているので、優先されるべきでは無いでしょうか。
医師教育では、「優先順位付けの意思決定フレームワーク」とか習わないんでしょうね。

それにしても・・・
最近の京アニの事件で、どこかのブログに書かれていましたが・・・
精神科医って、病気を治せない(治させない)のに「医師」を名乗ることができるんですよね。
処方箋にリスペリドンって書くだけなら、自分にもできると思うfocuslightsでした