医師はその恵まれた待遇の一方、医師法19条で応召義務つまり、目の前の患者を見捨ててはならないという義務を持つものだと思っていました。 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 …
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