focuslightsの満たされない日々

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補償なき罰則はありない。ってどうして?(コロナ特措法)

2020年1月5日、東京の新規感染者数は2度目の1000人超えの1278人、全国の発症者数も5000人近く。
ついに緊急事態宣言の発令ですね。

1月7日の緊急事態宣言発出と同時に、コロナ特措法改正法案の議論が行われていますが・・・どうやら罰則無しになりそうです。

行政指導でダメージを与えられる企業向けの法律と違って、個人の権利を制限する法律では罰則がなければ意味がないと思うのですが・・・
まぁ、何もないよりはマシなのでしょうか。


ところで報道ステーションを見ていたところ、テレ朝の解説委員が、コロナ特措法は憲法29条の財産権の侵害につながりかねないので慎重に・・・のような発言がありました。
飲食店への営業時間短縮要請は29条の財産権ではなく、22条の職業選択の自由(に付随する営業の自由)の制限のほうが適切ではない?と思ったのですが、そこには触れないことにします。

解説委員のコメントで違和感を覚えたのが
>補償なき(特措法の)罰則はあり得ない
という点。
根拠はなに???と気になりました。

私権の制限に対して補償があるべき。ならわかるのですが、罰則に対して補償って何でしょう。
コロナ特措法に罰則がなければ、どうせ法律を遵守しなから補償も必要ないということでしょうか。
いまいち論拠がわかりませんでした。

それにしても世間にあまり危機感が無いなぁ。と心配になります。
年末年始から、サッカーラグビー駅伝などの大型大会は例年通り開催されていますし、
23区の一部も含め、多くの自治体では成人式も開かれるようですし、
1月16日には「大学入学共通テスト」も通常通り行われるようですね。

こんな様子だと、1月末に流行は収束するどころか、感染爆発になっていて、緊急事態宣言は解除されないんじゃないでしょうか。

中途半端な緊急事態宣言ではなく、本気で封じ込めをしたほうがいいんじゃないのかなぁ。と思うfocuslightsでした。