focuslightsの満たされない日々

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就業規則の禁止事項

4月になり、会社の規定する就業規則も軽微な変更がありました。
パラパラと斜め読みしていて、目に留まったのが最終ページの「禁止事項-罰則一覧表」

  • 経費の横領:懲戒~懲戒解雇
  • 備品の汚損:けん責~出勤停止

みたいな感じの表(罰則5段階)がずらっと並んでいました。

そういえば何年か前、「単身赴任手当」(航空券の実費支給)を払い戻しして着服していて、減給処分になった社員が、結局自主退職した例もあったなぁ。
とか思い出しつつ、一覧表を眺めていたところ・・・

  • 利害関係者とのゴルフ又は旅行:懲戒~懲戒解雇
  • 上記以外の利害関係者との私的な交流(テニス、将棋等):けん責~減給(ただし、交通費及び遊興費を折半した場合を除く)

[※利害関係者とは、医師、大学教員及び公務員など業務を通じて知りえたものを指す]

どうしてゴルフだけ名指しで懲戒なの?と疑問に思ったので、ランチタイムに知り合いの人事担当者に聞いてみたところ・・・「昔からある規則だから。とのこと。」

で調べてもらってわかったことは・・・
こちらの事件
特別養護老人ホーム汚職事件 - Wikipedia

特別養護老人ホーム汚職事件(とくべつようごろうじんホームおしょくじけん)とは厚生省を舞台とした汚職事件。
岡光序治厚生省老人保健福祉部長(後に厚生事務次官)と埼玉県高齢者福祉課長(厚生省元課長補佐)が特別養護老人ホーム補助金交付に便宜を図った見返りに、彩福祉グループから賄賂を受け取った事件。

彩福祉グループがらみの厚生労働省汚職事件でゴルフ場が舞台になったせいで、製薬関連はゴルフ接待はタブー。

その後も、大蔵省のノーパンシャブシャブ文科省リクルート事件などを経て、いまも厳しいルールが引かれているとのこと。

こちらのサイトによると、麻生太郎率いる超党派議員がゴルフ接待の緩和を働きかけたものの、民間では厳格なルールのままってことですね。
lite-ra.com

簡単に言えば、これまで禁止されていた官僚と利害関係者とゴルフを解禁せよ! というものだが、そもそもこの規定は、90年代に相次いで起こった官僚の贈収賄事件を受けて2000年に設けられたものだ。一連の汚職・贈収賄事件の背景には官僚への巨額な賄賂、接待があり、そのなかでもゴルフ接待を舞台にしたものは当時大きな批判に晒された。しかもこの規定は個人的に行うゴルフを禁止したものではなく、汚職や贈収賄を防ぐために、“利害関係者”とプレーすることを禁じたものだ。

私の周りを見回してもゴルフをする会社員は皆無(50人に一人くらい?)
ゴルフ人口は20年前の2/3だそうです。(それでも結構いますね)
>http://toyokeizai.net/articles/-/171547
私の父親はゴルフが大好きで、会員権まで持っていたのですが、私がゴルフを全くしないので、処分したとのこと。

買ったときは500万円だったそうですが、売るときはほとんど無価値だったとのこと。

まぁゴルフに1万円使うんだったら、おいしいもの食べたほうがいいよね。と思うfocuslightsでした