focuslightsの満たされない日々

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twitterのスクリーンショットが著作権法違反って、マジか?

少し前に、「スクリーンショットによるツイート引用は著作権侵害との判決」という記事があり、びっくりしました。

news.yahoo.co.jp

ツイッターにおいて他人のツイートを引用する際には、当然ながらリツイート機能(RT)を使用することになりますが、場合によって、スクリーンショットの画像を添付することで引用するケースもあります。その理由としては、(1)元ツイート主に引用されたことを覚られたくない、(2)サムネールもまとめて引用したい、(3)元ツイートが消されても証拠が残るようにしたい、等があるでしょう(追記:(5)ブロックされていて正規のRT機能を使用できない、というケースもあるかもしれません)。

比較的よく行われている行為だと思いますが、これに関して、ツイッターが提供する正規のRT機能を使わない、スクショによるツイートの引用は著作権法で定められた正当な引用ではない(結果として著作権侵害に相当する)とした判決がありました判決文

スクリーンショットによるツイート引用は著作権侵害との判決(栗原潔)

ツイッターが提供する正規のRT機能を使わない、スクショによるツイートの引用は著作権法で定められた正当な引用ではない=著作権法違反
って、マジか?と思い判決文を確認してみたところ・・・

本件各投稿は,いずれも原告各投稿のスクリーンショットを画像として添付しているところ,証
拠(甲10)及び弁論の全趣旨によれば,ツイッターの規約は,ツイッター
上のコンテンツの複製,修正,これに基づく二次的著作物の作成,配信等を
する場合には,ツイッターが提供するインターフェース及び手順を使用しな
ければならない旨規定し
ツイッターは,他人のコンテンツを引用する手順
として,引用ツイートという方法を設けていることが認められる。そうする
と,本件各投稿は,上記規約の規定にかかわらず,上記手順を使用すること
なく,スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上ツイッターに掲
20 載していることが認められる。そのため,本件各投稿は,上記規約に違反す
るものと認めるのが相当であり,本件各投稿において原告各投稿を引用して
利用することが,公正な慣行に合致するものと認めることはできない。
(中略)
したがって,原告各投稿をスクリーンショット画像でそのまま複製しツイ
ッターに掲載することは,著作権法32条1項に規定する引用の要件を充足
しないというべきである。

令和3年(ワ)第15819号 発信者情報開示請求事件
裁判長:中島基至
裁判官:𠮷野俊太郎
裁判官:小田誉太郎

えーーー?
スクリーンショットは、ツイッター社が定めるインターフェース(=リツイート機能)を使用しなかったので、公正な慣行に合致しないので違法?
マジだ。

画面のスクリーンショットは、投稿が削除された場合のためによく行われる引用じゃないですかね。
画像のほうが、データを改変することなく、忠実に引用しているんじゃないですかね?
著作権者でも何でもないTwitter社の規約で、著作権法違反に問われるって、どういう判決?
紙の雑誌やPDFとかに、Twitterの画像を掲載することも違法ってことですよね・・・

この裁判官、マジか。



たかだか東京地裁の判決で、被告は控訴しているので確定というわけではないですが・・・
こういう判決を出す裁判官には裁判してもらいたくないなぁ。と思います。
地裁判事も弾劾できるようにしてもらえないかな。と思ったfocuslightsでした。