focuslightsの満たされない日々

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有給休暇の時季変更権ってそんなに強い権利なの?

最近、素行不良で、解雇になった社員でました。
解雇自体は、まぁ当然だろ。という内容。

が、びっくりしたのが、会社のCSR委員会からの通達。

「今回解雇処分が発生したが、本来上長は、部下の勤務態度の乱れなどから、未然に防止すべき義務がある。
勤務態度管理の観点から、今後は、有給休暇は事前申請のみとし、遅刻や、事後の有給休暇の申請は欠勤として取り扱う」

で、そのあとに、労働基準法と就業規定の「有給休暇の時季変更権」が引用されていました。

今後は、風邪をひいて休みたいと思っても、上長が「時季変更権」を行使するかしないかを確認しなければ、部下は休めないという仕組みです。(許可が無いと欠勤でボーナス減額査定)

自部署は比較的の労働時間の自由がきく業務。
というか、「今月分の仕事を済ませちゃって、今日は何もすることがない。」というときもあります。
なのでこれまでは「ちょっと体調悪いな。今日なら休んでも平気か」というときは、「体調管理のためにお休みさせてください」のメール一本で済んでいました。

が、CSR委員会通達、人事課発信で今後は「有給休暇は、上長が時季変更権を行使するかどうか確認できる時間に申請する(前日の就業時間か、当日の業務開始前)」こととし、確認がなければ欠勤扱い(ボーナス減額査定)。

今後は、朝おきて、体調が悪かった場合・・・
①まず、メールで病気欠勤のお伺いを立てて、
②上長が出社して使用者が「時季変更権」を行使しないことを確認してようやく休める。
③万が一、時季変更権を行使した場合は、病気でも出勤しなければならないということです。


素行不良の社員一人でこんなことになるとは。
ということで、今月は一日も有給休暇を取得できていません。

ワークライフバランスってなんだっけ。と思うfocuslightsでした。

追記
以前の上司は・・・
「朝起きて、「今日は会社行きたくねぇなー」と思ったら、迷わず俺にメールして休め。
サラリーマンなら、2カ月に1度くらいはそんな日があって当然だし、休むのは労働者の権利だ。
というか、無理して働いて、メンタルヘルス不調とかやめてくれ。」
っていう状態だったんですけどねぇ。