focuslightsの満たされない日々

日々の恨みつらみなど。文句などありましたら、コメントへどうぞ

他人におせっかいするな。ってことですよね。

酔った部下(女性)を解放していた上司が、その彼氏に半殺しにされた事件がありました。

headlines.yahoo.co.jp

交際女性の勤務先の上司を殴ってけがを負わせたとして、兵庫県加古川署は15日、傷害の疑いで、加古川市の会社員の男(22)を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。
同署によると、上司は酒に酔った女性を介抱し送り届けた際、女性宅にいた男がこの様子を見て「襲われている」と思い込んで殴りかかったという。

傷害の疑いで逮捕されたのは、会社員の新居太蔵容疑者(22)で、15日午後11時すぎ、加古川市の路上で、交際している女性(22)の会社の上司の男性(36)の顔を数回殴った疑いがもたれています。男性は頭の骨を折る重傷で、一時は意識不明でした

弁護士ドットコムの落合弁護士は、正当防衛が成立する可能性がある。と主張されています
www.bengo4.com

正当防衛は「他人の権利」を守ろうとした場合でも認められる
「犯罪は、刑法に規定された犯罪類型(構成要件)に該当したうえで、違法性・責任がすべて認められることで成立しますが、『違法性阻却事由』といって、違法性がなくなる場合があります。

その1つが、正当防衛です。『急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない』とされています(刑法36条1項)。

正当防衛は、自分だけでなく、他人の権利についても認められています。誰かが襲われているのを助けるために暴行・傷害行為に及んでも、正当防衛が認められれば、犯罪は成立しません」

正当防衛が成立した場合、他人の権利を侵害しても罪に問われず(刑法上)、損害賠償責任を負わないことになります(民事上)

部下を介抱していたら、襲っていると勘違いされて、顔面の骨が折れるまで一方的に殴打されて意識不明の重体。
でも、弁護士なら、無罪にできるってことですかね。

酔った女性は放置しておくのが身の安全ですね。



ちなみに、以前マンション前で半裸(上スエットで、下は下着)で、泣いている女性を見たことがあります。

どうやら痴話げんかの挙句、彼氏にマンションから追い出され、ベランダから荷物を捨てられた模様。
キャスターケースから荷物が散乱していました。

通勤時に通り掛かって、声をかけようかな。と思ったのですが、放置して正解だったみたいですね。

おせっかいは身を亡ぼすと改めて感じた次第。

弁護士ドットコムの記事はPDFにして永久保管しておこうとおもったfocuslightsでした。