focuslightsの満たされない日々

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4月からの会社の制度変更

4月ともなると、人事もいろいろ考えて、制度改革を試みようとします。
というか、3月末までの評価制度で、「私は~~制度を変更しました」って成果を誇って、評価点の加点狙いでしょうが。

この四月の変更は・・・「時間休制度が導入されたこと」

これまで、1日単位の年次有給休暇(年休)に加えて、午前休み又は午後休みの「半日休暇制度(半休)」というのがありました。
午前・午後どちらを休んでも0.5日分有給休暇を取得したとカウントするという制度です。

が・・・朝9時~17:45の勤務体系(12-13休憩)だと・・・
午前休みは3時間の休み。
午後休みだと4時間45分の休みで、午後半休の方がお得。

なので、午後半休を取得して遊びに行くというのが、セオリー。
一方、半休を駆使する子育てママさんにしてみると、子供が熱を出した→病院に連れていくために午前半休を取得する。というパターンが多く、不満が出ていました。

それに対して会社が打ち出したのが・・・半休制度の廃止と、時間休制度の導入。
お休みを1時間単位として、1時間休んだら、0.13日分休んだこととするという制度。

有給休暇を細分化することができて、子供の送り迎えなどに便利ということで、事前説明段階では皆に歓迎された改革でした。

が、詳細説明会が行われたところ・・・・

1時間の休みを0.13日休みとするのは事前の説明通りなのですが、時間休は1時間単位のみ
1時間1分休むと、繰り上げで2時間休んだこととされ、0.26時間分のお休み。
45分の休暇でも、繰り上げて1時間単位にするとのこと。

非難ごうごうでしたが、人事の回答は「労働基準法の決まりなので、1時間未満の休みは認めず、すべて1時間単位とする。」とのこと

労働基準法 39条第4項
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。

「時間を単位とする」=1時間未満でも切り上げて1時間休んだことにする。というのが法の趣旨だそうです。

法の趣旨というより、できそこないのSAPシステムが諸悪の根源のような気がするfocuslightsでした。